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株主リストについて。

商業登記規則の改正により、平成28年10月1日より株式会社の登記申請時に株主総会議事録とあわせて株主リストの添付が必要になる場合があります。

必要になる場合とは、株主総会の決議を要する登記申請をする場合のことを言います。

株主リストとは、
*氏名又は名称
*住所
*各株主の保有株式数及び議決権の数
*各株主の議決権割合
を記載した書面になります。

株主名簿と似ていますが違いますのでご注意下さい。

株主リストに記載する株主は、
*議決権数上位10名の株主
*議決権割合が2/3に達するまでの株主
のいずれか少ない方となります。

◆有限会社は会社法上は特例有限会社として株式会社と同様に取り扱わ
 れています。
 よって有限会社の商号変更や役員変更、事業目的変更などの場合も、株
 主リストが必要になります。

 

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