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定款を紛失してしまった?

当事務所では、株式会社や有限会社の本店移転手続きや役員変更手続きなどの会社設立後の各種変更手続きサービスもご提供させて頂いておりますが、ご依頼を頂きましたお客様に書類作成のために定款の提出をお願いすると、

 「引っ越しの際に、定款を無くしてしまった」

 「父親から代表取締役を引き継ぐが、定款が見当たらない」

 「かなり以前に設立した有限会社だが、定款の内容と現状が一致しない」

等のケースがあります。

定款とは、会社の商号、目的、本店所在地、組織構成、構成員、役員任期期間等の基本規則を記載したいわば、会社の憲法というべき非常に大切な書類です。

定款は、本店や支店に備え付ける事が法律で義務付けされていて、株主や債権者から閲覧を求められた時はこれに応じなければなりません。

株主や債権者、取引先や金融機関、許認可申請の役所などから閲覧や提出を求められた時に、

 「どこにあるのか、わかりません」

 「かなり古いものしかなく、記載内容が現状とまったく違います」

では、会社の信用問題にかかわりますし、許認可等が取得できません。

特に有限会社は、会社法施行(平成18年5月)により、会社法上は株式会社として存続可能(特例有限会社と言います。)になっており、法務局の職権で登記簿謄本に新たに
・公告をする方法
・発行可能株式総数
・発行済株式数
・株式の譲渡制限に関する規定
が記載されていますが、ほとんどの有限会社は定款に反映(記載)されておりません。

有限会社の代表者様で登記簿謄本に上記の4項目が記載(追加)されている事を知らない方も多いのでは?と思います。

当事務所へ各種変更で相談される有限会社のほとんどは、設立時の定款(原始定款)です。

当事務所では、新会社法に対応した最新の定款の作成をお手伝いしております。

 「紛失してしまったので、定款を作成したい」

 「役員変更、本店移転に合わせて定款を見直したい」

 「古い会社なので、新会社法に対応した最新の定款に作り直したい」

などの方は、どうぞお気軽にご相談下さい。

定款再作成サービス 当事務所報酬代 32,400円(税込み)です。

*新しく作成した定款ですが、公証役場での認証手続きは必要ありません。
 公証役場での定款認証手続きが必要なのは株式会社の設立時のみです。

 

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