決算期を考える時に知っておきたい2つのポイント
『会社を設立する前に知っておきたい
決算期を考える時に知っておきたい2つのポイント』
株式会社を設立する時に、決めなければならない事として、
・商号(会社名)
・本店所在地(会社の住所)
・事業目的(会社で行う事業内容)
・発起人(株主、資本金を出資する人)
・役員(取締役や代表取締役、監査役など)
・資本金
などがありますが、
・決算期(事業年度)
もそのひとつです。
個人事業主の場合、事業年度は毎年1月1日から12月31日と決まっていますが、株式会社(法人)の場合は自由に設定できます。
「どのような基準で決めればいいのかわからない」
「日本の企業は3月決算ではないの?」
など、意外と決算期(事業年度)については知らない方が多いです。
日本の場合、役所(官公署)や多くの大企業が毎年4月1日から翌年3月31日が事業年度(決算月は3月)となっていますので、それらと取引する会社などは同じように毎年4月1日から翌年3月31日が事業年度(決算月は3月)とする会社も多いですが、上記でも述べましたが会社は自由に決めることができます。
ただし、12ヶ月を超える決算期を設定することはできません。
では、どのような基準できめればよいのでしょうか?
ここでは2つの判断基準をご紹介させて頂きますので、ご参考にして下さい。
①消費税の免除期間が長くなるように事業年度(決算月)を決める。
現在、多くの方が資本金1,000万円以下で会社を設立されます。
会社設立時の資本金が1,000万円未満(999万9999円以下)の場合、第1期と第2期の消費税が免除されます。(注)
消費税の納税義務の免除期間をできるだけ長くするには、設立年月日からなるべく離れた月を決算月に設定するようにします。
(例)平成26年10月1日に設立した会社の場合。
パターン①事業年度:毎年4月1日から翌年3月31日(決算月3月)にした場合
第1期・・・平成26年10月1日~平成27年3月31日(6ヶ月)
第2期・・・平成27年 4月1日~平成28年3月31日(12ヶ月)
消費税の免税期間・・・合計18ヶ月
パターン②事業年度:毎年10月1日から翌年9月30日(決算月9月)にした場合
第1期・・・平成26年10月1日~平成27年9月30日(12ヶ月)
第2期・・・平成27年10月1日~平成28年9月30日(12ヶ月)
消費税の免税期間・・・合計24ヶ月
以上のように、パターン②の方が6ヶ月長くなります。
顧客や契約先の関係から特に決算月を3月にしなければならない等がなければ、パターン①のように設立月からなるべく離れた月を決算月に設定されることをお勧めします。
(注)
税制改正により、1期目の半期の売上か給与のどちらかが1,000万円を超えていると当期に課税事業者になるか判定されます。
その場合、2期目から消費税の納税義務が生じてくる場合があります。
詳細は、お近くの税務署等でご確認下さい。
②決算月をなるべく暇な時期(閑散期)に設定する。
今まで個人事業主で確定申告を経験された事がある方はわかると思いますが、決算手続きは非常に労力と時間を要します。
決算手続きを税理士さんや会計士さんにお任せするという方はともかく、全て自分で手続きされようとする方は、繁忙期は避けてなるべく暇な時期に決算期を設定されることをお勧めします。
◆おまけです。
設立時に決めた事業年度(決算月)は、その後変更できるのでしょうか?
できます。
通常の会社であれば、事業年度は定款に記載されています。
定款の記載内容を変更するには、定時株主総会か臨時株主総会の特別決議で決議します。
その後、税務署にその旨(異動届出書の決算期変更事項を記載)を届出します。
なお、事業年度(決算月)は登記事項ではありませので、法務局への届出は必要ありません。
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