合同会社(LLC)の魅力って?
これから会社を設立して起業しようとしている方の中には、
「株式会社と合同会社のどちらがいいのだろうか?」
「合同会社って株式会社と何が違うの?」
など、悩んでいる方も多いと思います。
そこで今回のコラムは、「合同会社の魅力(メリット)」をご紹介します。
合同会社とは、会社法施行(2006年5月)によって設立できるようになった
新しいスタイル(形態)の法人です。
最近では、世間の認知度もかなりあがってきていて、当事務所で法人設立される4割位の方が、
合同会社を選択されています。
合同会社の魅力(メリット)としてよく言われているのは、
*設立時の法定費用が株式会社より安い
*設立手続きが株式会社より簡単
*内部の機関や損益配分を柔軟に決められる
*役員の任期期間がない
*決算の公告義務がない
などがあります。
*設立時の法定費用が株式会社より安い
株式会社を設立するには、法定費用として
・公証役場での定款認証費用約52,000円+定款に貼る収入印紙代40,000円
・法務局で払う設立登録免許税最低150,000円
の最低242,000円かかります。
一方、合同会社は、
・定款に貼る収入印紙代40,000円
・法務局で払う設立登録免許税最低60,000円
の最低100,000円で済みます。
*設立手続きが株式会社より簡単
合同会社は、株式会社の設立手続きのような「公証人による定款の認証」が不要です。
書類作成から資本金の払込み、登記申請までを短期間で終えることが可能です。
*内部の機関や損益配分を柔軟に決められる
株式会社の場合、機関設計には、制約があり変更するにも手間や時間がかかります。
また、損益配分も原則は、出資比率に応じて行ないます。
一方、合同会社は、機関設計も株式会社に比べれば簡単にできますし、 損益配分も
自由に決められます。
*役員の任期期間がない
株式会社には、 役員(取締役や監事など)任期に期間があります。
同じ人が役員に就任する場合(重任と言います)でも、手続きが必要です。
現在は、株式譲渡制限のある非公開会社であれば、役員任期を取締役・監査役共に
最長10年まで伸長できますが、最低でも10年毎に手続きが必要になります。
一方、合同会社には、任期期間がありませんので、役員の変更や辞任がない限り、
手続きは必要ありません。
*決算の公告義務がない
株式会社は事業年度が終わって後に株主総会を行い、株主総会で承認された 計算書類
(貸借対照表、損益計算書など)を公告する義務があります。
この公告を決算公告を言い、この費用だけでも結構かかります。
一方、合同会社には、決算公告義務がありませんので、その分の費用もかかりません。
合同会社は、法人として起業したいが、
「特に株式会社にはこだわらない」
「とにかく安く会社を設立したい」
という方には、お勧めのスタイルの会社です。
お役立ちコラム 一覧
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