本店所在地について
会社を設立する際には、商号(会社名)、役員構成、事業目的、資本金額など決めなければならない事項がいくつかありますが、本店所在地(会社の住所)もそのひとつです。
本店所在地ですが、
*通常の賃貸オフィス
*最近多いレンタルオフィス(登記可能物件のみ)
の他に
*自宅
でも登記可能です。
当事務所にご依頼される方の3割くらいの方はご自宅を「本店所在地」とされて会社設立されています。
ただし、自宅を「本店所在地」にする場合には注意が必要です。
自宅が持ち家であれば問題ないのですが、賃貸マンションや公団住宅、アパート等の場合は、通常「住居として賃貸借契約を締結している」ケースがほとんどですので、事前に大家さんや不動産会社の了解(会社の本店店所在地として登記する旨)を得ておく必要があります。
まれに「会社の登記は許可しない」という物件もあります。
また最近は、インタネット等で商品やサービスを販売をされる方も増えてきておりますが、その場合は、「特定商取引法」という法律で会社所在地を明示しておかなければなりません。
自宅が「本店所在地」の場合は、自宅の住所や電話番号(同回線の場合)を明示する事になりますので、特に女性の方などはご注意下さい。
登記上(登記簿謄本に記載するのは)は、
東京都中央区銀座〇丁目〇番〇号
東京都中央区銀座〇丁目〇番〇号〇〇ビル〇〇号室
のように、「号」まで又は、「部屋番号」まで記載してもどちらでも構いません。
オフィスを借りて「本店所在地」をされる方からは、
「会社設立前に不動産屋と契約するには、個人名で契約して良いのか?」
といったご質問をよくいただきます。
この場合は、一旦会社設立前に個人名で契約して、会社設立後(会社の登記簿謄本が取得できたら)、会社との契約に変更してもらうという手順になります。
この場合も事前に大家さんや不動産会社の了解を得ておく事が大切です。
さて「本店所在地」ですが、設立後に様々な事情から変更される方も多いですが、変更するには法務局への申請(もちろん費用がかかります)が必要です。
現在と同じ法務局管轄の場所への移転なら登録免許税は3万円ですが、管轄法務局が異なる場所への移転の場合登録免許税だけで6万円もかかってしまいます。
当事務所へも
「取り急ぎ、自宅を本店所在地にして会社を設立して、3か月後に移転したいのだが?」
「自宅を本店所在地にして良い賃貸オフィスがみつかったらすぐに移転したいのだが?」
といったようなご質問もよくいただきます。
事業内容や取引先との契約等で設立を急がなくてはならない場合はしかたありませんが、そうでないのであれば、移転先を決めてからの会社設立をお勧めしています。
会社の本店所在地移転には、上記の法務局への変更申請のほかに
*税務署や年金事務所など各役所への変更手続き
*取引先や顧客等へ案内
*金融機関への届出
などの労力や費用も必要になりますのでご注意下さい。
是非、これらの事もご参考にして「本店所在地」を決めて下さい。
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