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個人事業から法人成りをお考えの方へ

このサイトをご覧になっている方のなかには、既に個人事業主として事業を経営されている方で法人成り(個人事業の事業内容を変更しないで、株式会社や合同会社を設立して法人格を取得すること)をご検討されている方も多いと思います。

当事務所にも、個人事業主の方から法人成りのご相談やご依頼もたくさんいただきます。

法人成りをご希望される理由として、
・信用問題
 (個人事業だと取引先に限界がある・法人格が無いと契約できない等)
・節税対策のため
を挙げられる方が圧倒的に多いです。
その他には
・必要経費が認められやすい
・社会保険などに加入できる
などの理由もあります。

ここでは、法人成りをご検討中の個人事業主の方に、
*法人成り(会社設立)する場合のメリット・デメリット
*法人成りする場合の注意点
*法人成りへの手続き手順
をご紹介します。

*法人成り(会社設立)のメリット

*社会的信用がアップする。
大企業(特に上場企業など)は、個人事業主とは取引しないをいう会社が多いです。
この理由で法人成りをご検討される方が多いです。
今後、大企業との取引や営業活動をお考えの方は、会社設立をお勧めします。

*給与所得控除を利用できる。(節税になる)
 法人化すると給与所得控除という税制上の制度を利用でき、個人事業主に比べて税金を安くする事が可能です。
 事業内容、役員報酬額、株主比率、役員構成などにより一概に言えませんが、個人事業の所得(事業収入−必要経費=個人事業の所得)が400万円以上の方は、法人化した方が税金を安くできる傾向にあります。 

*所得の分散ができる(節税になる)
個人事業主に比べ所得の分散がやりやすくなり、節税に繋がります。

*資本金1000万円未満で会社を設立すれば2事業年度、消費税が免除になる(節税になる)
 現行の消費税法では、資本金1000万円未満の新設法人は、設立1期目と2期目も消費税が免除になります。
 個人事業主で既に消費税を支払っている方も、資本金1000万円未満で法人成りすれば、2事業年度は消費税が免除になるという事です。 
 当事務所でも過去に、資本金999万9999円で株式会社を設立された方もいました。

*融資が受けやすくなる。
個人事業主の方でも融資を受けている方はたくさんいますが、会社の方が融資は受けやすい傾向にあります。
また、個人事業主からの法人成りの場合、「第三者保証人等を不要とする融資」制度を利用できる確立が高くなり、新規で会社設立される方よりも有利な条件で融資を受ける事が可能となります。
詳しくは、「融資の種類」をご参考にして下さい。

*助成金が受けやすくなる。
 助成金をご検討されている方も多いと思いますが、助成金によっては、法人しか対象にしない制度もあります。

*決算期を自由に決められる。
 個人事業の場合は、毎年1月1日〜12月31日の1年間が会計年度で、決算月は12月と決まっています。
 法人は、ご自身の事業内容(事業の繁忙期を避けるや取引先との関係など)で自由に決算期を決められます。 
 
*欠損金(赤字)の繰越控除期間が7年(個人事業は3年)
 欠損金(赤字)の繰越控除とは、事業で出た赤字を翌年以降に繰り越す事ができるという制度です。
赤字がでた年の翌年以降に黒字になった場合、その黒字は繰越された赤字と相殺されます。つまり課税所得が少なくなる(節税になる)という事です。
 この繰越できる期間が個人事業は3年ですが、法人の場合は7年と有利になります。

*経費の認められる範囲が広くなる。
役員社宅にすれば家賃の大半を経費にできる
経営者の出張日当も経費にできる
など、個人事業に比べて経費に認められる範囲が広くなります。
それだけ、節税が可能になります。

*社会保険に加入できる。
社会保険(健康保険、厚生年金)に加入でき、個人事業主に比べて手厚い保障を受ける事が可能です。

*法人成り(会社設立)のデメリット

*赤字でも年間最低7万円(法人住民税の均等割)かかる。
個人事業の場合、事業が赤字(課税所得がゼロ)なら税金はかかりませんが、法人の場合は、年間最低7万円(法人住民税の均等割)がかかります。

*交際費が全額、経費にならない。
個人事業の場合は、よほど不明瞭でない場合以外は、交際費は全額経費となりますが、法人の場合は、全額経費になりません。
交際費が多い個人事業主の方は、注意が必要です。

*設立費用が個人事業よりかかる。
個人事業は、税務署に開業届け等を提出するだけで特に費用はかかりませんが、法人の場合は、専門家に依頼しないでご自身で設立手続きをされても法定費用などが
かかります。
詳しくは、「会社設立費用について」をご参考にして下さい。

*決算手続きが個人事業と比べて複雑になる。
法人の青色申告(ほとんどの方が青色申告を選択します)は、複式簿記で記帳しなければなりません。税理士や公認会計士に依頼もできますが、費用がかかります。
*社会保険料などの負担が増える。
個人事業に比べ手厚い保障が得られる社会保険ですが、その分保険料の負担も大きくなります。

以上が、よく言われている法人成り(会社設立)する場合もメリット・デメリットになります。

これらのメリット・デメットをご自身の事業状況や将来の事業展望等とよく照らし合わせて見て、法人成り(会社設立)した方が良いのかご判断して頂ければと思います。

また、会社も株式会社がいいのか? 合同会社がいいのか?などもよくご検討してから
法人成りされる事をお勧めします。
会社の種類」も是非ご参考にして下さい。


*法人成りする場合の注意点


*法人成り(会社設立する)のスケジュール計画
 既に個人事業主として事業を経営されている方が法人成りする場合は、新規に会社を
設立される方より、
・顧客や取引先に迷惑をかけないか?
 ・事業に支障はないか?
など、より慎重なタイムスケジュールが求められます。

 会社設立までの期間ですが、我々専門家に依頼されても、ご依頼を頂いてから会社を
設立して謄本が取得できるまで、手続きがスムーズにいっても約2週間〜かかります。
 仮にご自身で全て手続きをされる場合は、1か月位はかかると思います。
 
 たまに法務局で設立登記申請をした日(この日が会社設立日になります)にすぐ会社の謄本(正式には履歴事項全部証明書と言います)や会社代表印の印鑑証明書が取得できると勘違いをされている方がいるのですが、謄本や印鑑証明書は、設立登記申請日には取得できません。
 法務局の混み具合などにもよりますが、通常は設立登記申請日の3〜10日後以降の補正日以降に取得できます。
 (大安などは、設立登記申請する方が多いので補正日も遅くなります)
 また、提出した書類等に不備があると更に取得できる日が遅くなります。 
 会社名義の銀行口座は、謄本や印鑑証明書がないと開設できませんし、税務署などの各役所への設立届けにも謄本や印鑑証明書が必要になります。
 つまり、実際の事業は謄本などが取得できないと活動できませんので、注意して下さい。

*法人(会社)に引き継ぐものを決める
法人成りとは、個人事業をそのまま法人に引き継いで事業を行なう事ですので、以降後に事業に支障がないように、引き継ぐものを決める必要があります。

 *現金や預金
  事業用現金はそのまま法人へ引継ぎできます。
  預金は、会社名義の口座に移して引継ぎします。
 *売掛金や買掛金
  できれば、引継ぎしないで個人事業時に清算する方がいいでしょう。
 *借入金
  金融機関からの借入金などがある場合は、名義変更が可能かご確認して下さい。 
 *商品在庫
  在庫は、会社設立時に現金の代わりに「現物出資」という方法で法人に引き継ぐ事も可能です。
  あるいは、会社設立後に買取する事も可能です。
 *車やパソコンなどの備品
  在庫と同じ用に、会社設立時に現金の代わりに「現物出資」という方法で法人に引き継ぐ事や会社設立後に買取する事も可能です。
 *事務所・店舗やリース物件
  事務所・店舗やリース物件など、貴人事業で契約していてものは、名義変更が必要になります。
  事前に、名義変更が可能か、可能な場合に必要な書類は何か?などをご確認して下さい。


*法人成りへの手続き手順
 ここでは、一般的な法人成りへの手続きについてご紹介します。
 (1)会社概要及び設立までのタイムスケジュールを立てる
    ↓
 (2)会社の設立をする
*株式会社を設立する方は「株式会社設立マニュアル」をご参考にして下さい。
*合同会社を設立する方は「合同会社設立マニュアル」をご参考にして下さい。
 ↓
 (3)会社設立後の手続き
  *税務署に個人事業の廃止の届出をする
   ・「個人事業の開廃業等届出書」
   ・「所得税の青色申告の取りやめ届出書
   ・「給与支払事務所等の廃止届出書」
   などを提出します。
  *税務署や社会保険事務所などで会社設立の届出をする
   詳しくは「株式会社設立後の流れ」「合同会社設立後の流れ」をご参考にして下さい。 
  *顧客や取引先への挨拶
   挨拶状や名刺、ホームページの製作などの準備も忘れずにしましょう。
    ↓
 (4)税務申告について。
  (例)6月1日に会社設立をして 事業年度を毎年6月1日〜翌年5月31日(決算月5月)とした場合。
(1)1月1日〜5月31日までは個人事業(事業所得)の税金対象となる
(2)6月1日以降は、
*6月1日〜12月31日までの会社からの給与所得(役員報酬)
*(1)の事業所得
を足して年明けに個人の確定申告をする。
(3)来年の5月31日から2ヶ月以内に法人税の決算申告をする。
(4)年末に年末調整(給与所得者なので)をする(普通はこれでOK)
必要な人は確定申告もおこなう(給与以外に収入がある場合など)


当事務所では、法人成りをご検討中の個人事業主の方からのご相談も大歓迎です。
「自分は、会社を設立したほうがいいのか?」
「自分には、株式会社が良いのか? 合同会社が良いのか?
など、どうぞお気軽に無料相談をご利用下さい。

 

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